求人・採用
2023年の最大の問題と言えば、インボイス制度の導入です。インボイス制度自体の話で行くと、消費税の負担に関する議論に終始しがちですが、建設業の場合は人手不足の問題にも直結していきます。
協力会社として一人親方と取引をしている会社は、今すぐご確認ください。
まずは一般的なインボイスへの対応についてです。
インボイス登録は2023年3月末が期限でした。しかし、2022年12月23日発表の「2023年度税制改正大綱」において、2023年9月末に期限が実質延期となりました。
もともとは4月以降の登録申請は、3月末までに申請が困難な事情の記載が必要でした。この記載が不要となったことから、9月末まで申請可能となった訳です。
とはいえ、10月頭から適格請求書(インボイス)を発行するためには、申請から審査を経て登録までの期間を考慮すると、9月初旬くらいまでには手続きが必要です。
2019年時点で約51万人となっています。これは、建設業就業者数の15%程度となります。
また、約4人に1人が65歳以上となっています。
一人親方と取引をする場合、事務的には「インボイス対応済み」か「インボイス未対応」を分けて管理が必要になります。また、消費税の納税負担額が変わりますので、経理処理も変わってきます。
課税売上1,000万円未満の免税事業者である一人親方が、インボイス制度の導入にともなって課税事業者になると消費税分の負担が増えることになります。そのため、年齢も考慮して今が潮時ということで、廃業を検討しているという話を耳にする機会が増えてきています。
また、消費税負担分の損をしたくないため、インボイス未対応の免税事業者の一人親方とは取引を控えると考えているという元請け会社もあります(免税事業者だることをもって一方的に取引をしないと通告するのは建設業法の規制に抵触する怖れがあるようですが)。
こういう元請け会社の比率にもよりますが、発注先の会社が減ることなれば、一人親方としては仕事を確保しにくくなるため、やはり廃業の2文字がちらつくことになります。
一人親方を含めた協力会社の職人がいて、初めて現場の必要人員が確保できます。そういう意味では、インボイスの導入を機に一人親方が一気に廃業するような事態になると、現場の人員確保に大きな影響を及ぼします。
事務的には負担がかかるインボイス未対応でも、廃業せずに引き続き取引をしてもらえないと困る・・・という会社も多いはずです。
ただでさえ建設業は今の若い人に不人気の職種で、採用に困っている会社がほとんどのはずです。その状況に追い打ちをかけるようにインボイス問題がふりかかってくるのです。
残り半年の期間で、一人親方とコミュニケーションを密に図ることで、10月から突然人手の確保ができない・・・ということがないようにしましょう。